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経歴詐称をするとどうなる?発覚した場合のリスクや、しないポイントを解説

栗田 謙人
更新日:2024/11/13

履歴書や職務経歴書を記入する際に、

「経歴を少し盛ってもばれないのでは?」
「資格を取得した日なんか覚えていないし、適当でいいや」

と履歴書や職務経歴書に書いてしまいそうになったことはないでしょうか。適当な内容を記載してしまうと、経歴詐称にあたるかもしれません。経歴詐称は内定の取り消しや、最悪の場合、罪に問われる可能性があります。

本記事では、経歴詐称に該当する行為や発覚する理由、経歴詐称を回避する方法を解説していきます。最悪の場合、罪に問われてしまうことのある経歴詐称を避けるためにも最後までご覧ください。

目次
  • 経歴詐称とは?
  • 経歴詐称に該当するもの
    • 1.学歴
    • 2.職歴
    • 3.資格・免許
    • 4.年収
    • 5.雇用形態
  • 経歴詐称はなぜ起こる?
    • 故意的な場合
    • 故意的でない場合
  • 経歴詐称は罪に問われる?
    • 私文書偽造罪
    • 詐欺罪
    • 軽犯罪法違反
  • 経歴詐称が発覚するのは何故?
    • 採用前に発覚する場合
    • 採用後に発覚する場合
  • 経歴詐称が及ぼす影響やリスク
    • 内定の取り消し
    • 懲戒解雇処分される
    • 信用を失う
    • 損害賠償請求される場合も
  • 経歴詐称をしないためのポイント
    • 応募書類は慎重に記載
    • 前職での経験をアピールする
    • ネガティブな要素をプラスに変える
  • 自分の経歴に自信がなくても経歴詐称はしてはいけない
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経歴詐称とは?

経歴詐称とは、履歴書や職務経歴書に事実とは異なる経歴やスキルなどを記載したり、面接時に嘘をつくようなことです。実際には中退となった学校を卒業したと偽ったり、前職での年収を上乗せして伝えたりすることなども経歴詐称に該当します。

選考時に他の選考者よりも有利になりたいという理由から、自身のステータスを高く見せるために虚偽の内容を記載してしまう場合が多いです。会社側も経歴詐称への対策をしていることもあり、経歴詐称が発覚すると解雇や罪に問われる場合もあります。

経歴詐称に該当するもの

経歴詐称に該当するものには、以下で紹介する経歴詐称以外にもさまざまな種類があります。

  • 学歴
  • 職歴
  • 資格・免許
  • 年収
  • 雇用形態

それぞれの経歴詐称について、査証する理由も含めて詳しく解説していきます。

1.学歴

高卒なのに大卒だと最終学歴を偽ったり、大学名を別の大学に変えたりなど学歴を詐称する場合があります。また、留年や浪人を隠すために、入学年度や卒業年度をずらして記載したりする場合もあります。

実際には途中退学をしていたとしても、卒業したという嘘の記載もあるでしょう。就職活動を有利に進めるためにも学歴を良くしたいという気持ちから、学歴詐称をする場合が多いです。

あまり多くはないですが、採用試験の受験資格として高卒以下の制限がある場合に、あえて学歴を低く詐称することもあります。

2.職歴

職歴も詐称される場合があり、偽の職歴を記載することがあります。
たとえば入社してすぐに退職したとなると、転職の際に不利になるというのはよく聞きます。この不利な条件を隠そうと、在籍していた期間を偽ることが多いです。

他にも無職の期間を前職に在籍していた期間に合算する場合や、転職回数を少なく見せるために職務経歴を改ざんするなどがあります。

3.資格・免許

資格や免許に関する経歴詐称も多く見られます。たとえば、採用面接への応募条件として資格や免許が必要な場合に、偽って面接へ応募しようとする場合です。資格や免許が必要とされていない場合でも、自分を良く見せるために偽ることもあります。

他にも、TOEICの点数を自身の点数より30点多く記載するなども考えられます。また、意図的でなくとも、免許や資格の更新を忘れているなどの場合もあるでしょう。

資格や免許に関して、履歴書などに「免許取得予定」「勉強中」などの文言は記載可能であるため、詐称することなく正直に記載しましょう。

4.年収

経歴詐称として、実際よりも年収を高く偽る場合もあります。

年収を詐称する理由は「転職前は多く貰っていた」などと伝えて交渉し、転職先で高い給与を得るためです。年収には残業代などの勤務時間を超えた分の給与も含まれるため、少しぐらいならバレないだろうと思っている方が多いようです。

5.雇用形態

雇用形態を偽るということも経歴詐称に該当します。契約社員や派遣社員など正社員として働いていないのに、正社員と偽るなどの経歴詐称があります。

契約社員と偽ってはいけない理由として、契約社員と正社員では責任の重さや業務の範囲などが異なる場合があるからです。アルバイトやパートなどでも同様で、雇用形態の違いで身につけているスキルなどが違うと、会社側としては選考の際に正確な判断ができません。

経歴詐称はなぜ起こる?

経歴詐称は自分の経歴をよいものに見せたいという故意的なことが多いですが、実は意図していない場合にも起こる可能性があります。どのような場合に経歴詐称となってしまうのか、故意的な場合と故意的ではない場合にわけて解説していきます。

故意的な場合

他の方より転職を有利に進めるために、経歴詐称をする場合は故意的な経歴詐称 となります。

たとえば、在籍していた会社を省略して転職回数を実際より少なくする、所有していない資格を経歴に記載するなどがあります。自身が卒業した大学名を別の大学に変えることや、年収を50万円上乗せする、マネジメント経験がないのにあると記載、なども故意的な経歴詐称です。

有利に転職活動をしたいと思っていても、経歴詐称がばれてしまうと今後の人生に大きな影響を与えてしまいます。

故意的でない場合

故意的ではない経歴詐称として、表記ミスや記憶違いなどの単純なミスがあります。

たとえば資格の取得年月日を間違えることが多いです。取得した年が西暦表記だった場合に和暦に変換しなければならない場合や、和暦を西暦に変換する際などに間違いが発生しやすいです。2019年5月1日に元号が令和になったため、特にこのような間違いが起きやすいため注意しましょう。インターネットで検索すれば、和暦から西暦の変換などがわかりやすくまとめられているため参考にしてください。

経歴詐称は罪に問われる?

経歴詐称は基本的には罪に問われることが少ないですが、場合によっては罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。経歴詐称をした際に問われる可能性のある、以下の3つの罪について解説していきます。

  • 私文書偽造罪
  • 詐欺罪
  • 軽犯罪法違反

私文書偽造罪

私文書偽造罪は、許可なく他人の名義を使用し、事実や権利、義務などを証明する私文書を作成することです。自身の履歴書などに虚偽の記載をするというのは、私文書偽造罪にあたります。

他人の卒業証明書や自身が保有していない資格の取得証明書を自身の名前に書き換える行為は、私文書偽造罪に該当します。

また、履歴書などに偽名を使用する行為も、私文書偽造罪となるため罪に問われます。偽名だけではなく、学歴詐称も私文書偽造罪として扱われることもあるようです。

詐欺罪

ただ経歴詐称をしただけであれば詐欺罪に問われることはないのですが、金銭を得るために経歴詐称をした場合は詐欺罪に問われる可能性があります。

たとえば建築士や薬剤師、管理栄養士などの資格を所有している場合、資格手当として賃金が増えます。

経歴詐称をして働いた分に対して給与が支払われるのは問題ないのですが、資格を所有していると偽って、所有していない資格に対して支払われる資格手当などを受け取った場合に詐欺罪となります。

軽犯罪法違反

軽犯罪法違反とは、その名称からもわかるように軽い犯罪に対する法律です。学歴詐称や経歴詐称は、軽犯罪法第1条15号にあたります

軽犯罪法第1条15号(※1)
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
(※1)引用:e-Gov法令検索「軽犯罪法」

上記のような記載があることから、大学を途中で辞めているにも関わらず大卒と偽ったり、公務員でないのに公務員を名乗るなどが該当し、罪に問われるため注意が必要です。

経歴詐称が発覚するのは何故?

経歴詐称はどのような時に発覚するのでしょうか。入社してしまえばバレないと思う方もいるかもしれませんが、実は採用後にも経歴詐称が発覚することがあります。

採用前に発覚する場合と、採用後に発覚する場合にわけて解説していきます。

採用前に発覚する場合

採用前に発覚するケースとして、入社が決定した後に提出する書類で発覚する、選考の際の採用調査、雇用調査で発覚するなどが多いです。

採用調査や雇用調査とは、採用候補者の過去の経歴に虚偽などがないかをあらかじめ調べるものです。選考時の提出書類に記載してある内容の証明となるものの提出を求めるなどの対策が取られています。

また面接時に応募書類について踏み込んだ話をする場合、話がかみ合わないといった理由で発覚することもあります。資格を所有しているとの記載があった場合、その資格について詳しく聞いたところ答えられないなどです。

リファレンスチェックという、応募者が以前勤めていた企業と連絡を取り、人柄やキャリアを確認する場合もあります。たとえば履歴書に記載の在職期間よりも実際は短かったことなどが発覚します。

採用後に発覚する場合

経歴詐称をして入社した場合でも履歴書などに記載のあるスキルを持ち合わせていなかったり、社内外に以前の職場の関係者がいたなどで発覚することもあります。

雇用保険被保険者証を転職先に提出して発覚する場合もあります。以前、雇用保険に加入していた場合には、転職先に雇用保険被保険者証を提出することが必要です。雇用保険被保険者証には前職の在籍期間などが記載されているため、経歴詐称が発覚するきっかけとなります。

その他にも源泉徴収票には前職の収入が記載されているため、年収を偽っていると経歴詐称が発覚する場合もあるでしょう。基本的に年末調整は会社が行っている場合が多いため、提出を求められる場合がほとんどです。

経歴詐称が及ぼす影響やリスク

軽い気持ちで経歴詐称をしてしまうと、大きなリスクや影響を受けることになります。経歴詐称が及ぼす影響やリスクには以下のようなものがあります。

  • 内定の取り消し
  • 懲戒解雇処分
  • 信用を失う
  • 損害賠償請求される

上記の内容について解説していきます。

内定の取り消し

入社する前に経歴詐称が発覚した際には、内定が取り消される場合があります。

故意的ではない経歴詐称の場合には注意で済みますが、故意的となると内定の取り消しも考えられます。会社によっては故意であろうがなかろうが関係なく、内定取り消しになる場合もあるため、記載時には注意が必要です。

軽い経歴詐称なら良いだろうと思って、経歴詐称をしてしまうと選考のために費やした時間が全て無駄になります。そのため、故意ではない経歴詐称にも気を付けましょう。

懲戒解雇処分される

経歴詐称が発覚することなく入社できたとしても、入社後に経歴詐称が発覚すると最悪の場合、懲戒解雇処分されます。解雇をするかしないかは会社の人事などが決めるため、会社によっては解雇とならず注意だけの場合もあります。

解雇は30日以上前に伝えておく必要がありますが、即日で退職させる事が可能なのが懲戒解雇処分です。退職金も支払われないなど、従業員に対する最も重い処分方法となっています。

また、懲戒解雇されたとなると、解雇された後の転職活動などに支障をきたすため注意が必要です。

信用を失う

経歴詐称が発覚して解雇まで至らなかったとしても、会社内の同僚や上司などからの信用を失うこととなります。経歴詐称をした人として扱われ、経歴以外についても信頼性がなくなるため非常に過ごしづらい雰囲気となるでしょう。

経歴詐称の発覚後に、名誉挽回しようと必死に頑張ったとしても評価してもらえない可能性も考えられます。その他にも、会社の信頼に関わるような大きな仕事を任せてもらえないなど業務の幅も狭くなります。

また、信用を失うため、転職の際もデメリットとなるでしょう。

損害賠償請求される場合も

経歴詐称の発覚で損害賠償請求される場合があります。たとえば、未所有の資格を所有していると偽ったり、高卒なのに大卒と偽るなどで通常より多くの給与を得ていたなどの場合が考えられます。この場合、経歴詐称が理由で会社に損害を与えたこととなり、詐欺罪となったり損害賠償請求されるでしょう。

罪に問われたり、損害賠償請求されたとなると社会的信用を失うため、今後の生活にも影響が出てくる場合もあります。

少しぐらいなら大丈夫と考え、経歴詐称をしてしまうと取り返しがつかなくなるため注意が必要です。

経歴詐称をしないためのポイント

故意的ではない場合にも経歴詐称となってしまうことがあり、経歴詐称をすることで、さまざまなリスクが伴うことがわかりました。リスクを負わないためにも、経歴詐称とならないように注意が必要です。

経歴詐称とならないためのポイントを解説していきます。

応募書類は慎重に記載

履歴書や職務経歴書のささいなミスで、会社や周りの人からの信頼を失いたくないものです。履歴書や職務経歴書を記入する際には西暦から和暦、和暦から西暦の変換を間違えないように注意が必要です。

特に以下の内容を記載する際に間違いが起きやすいので、入念なチェックを行う必要があります。

  • 入学年度
  • 卒業年度
  • 資格取得年度
  • 以前の会社の入社月
  • 以前の会社の退社月

また、書き終えた後に全体を見直し、おかしい点がないかを確認しましょう。

自身が記入していると間違いに気付かない場合もあるため、書き終えた後に家族や友人などにおかしい点がないかを確認してもらうことをおすすめします。

前職での経験をアピールする

自身の強みとなるスキルや経験がない場合には経歴詐称をせず、前職での経験などのアピールをしても良いでしょう。たとえば通常の業務を行う際に工夫して成功した経験などを伝えることも、自身のアピールとして有効です。

資格やスキルなどを持ち合わせていない場合でも、前職で培ってきた内容が役立つ場合もあります。経歴詐称をして自分を良く見せるのは難しく、不安を抱えながら過ごしていくのは心身ともに疲れます。しかし自身が実際に経験してきた内容であれば、踏み込んだ質問にも迷わず答えることができるでしょう。

ネガティブな要素をプラスに変える

ネガティブな要素をプラスに変える工夫をしてみるのもおすすめです。自分にはネガティブな要素しかない、と思っている方でもネガティブな要素をプラスに考えてみましょう。

転職回数が多いのはマイナスだと考えていたとすると、転職回数が多い分ほかの方よりも経験が多いこともプラスになります。転職を続けていたが、転職先の人とすぐに仲良くなれるというのであれば、コミュニケーション力が高いというプラスのイメージになります。

どのようなネガティブ要素であったとしても、考えてみると思わぬプラス要素を発見できる場合もあります。

自分の経歴に自信がなくても経歴詐称はしてはいけない

経歴詐称は軽微なものであっても詐欺罪などに問われる場合があり、今後の生活に支障をきたす可能性があります。

これくらいであれば大丈夫と軽い気持ちで経歴詐称をすると、大きな問題となりかねません。故意的でなくとも、会社によっては内定が取り消されたりする場合もあるため、履歴書や職務経歴書の記入時には念入りに確認しておくことが必要です。

自分の経歴やスキルに自信がなかったとしても、ネガティブ要素をプラスに変えるなどして経歴詐称とならないようにしましょう。

株式会社WARC HRtech CSマネージャー 栗田 謙人

2021年にSYNCAのカスタマーサクセスとしてWARCにジョイン。コーポレート領域に特化し、求職者の転職支援から企業の採用支援の双方に従事し、BizDevとしても機能の企画立案などに携わる。